事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じます。
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じます。
労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届けおよび月額変更届
労働保険の年度更新手続き
健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続き
労災保険の休業(補償)給付手続き
死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
求人申込みの事務代理
月次給与計算
月次給与計算処理(所得税・社会保険料等の計算含む)、給与明細書作成。
依頼書作成、退職者の源泉徴収票 作成・封入、賃金台帳作成。
賞与計算
賞与計算処理(所得税・社会保険料等の計算含む)、賞与明細書作成。
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長の届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
納付の準備を忘れずに!!
☆労働保険料の納期限
第1期 7月10日(口座引落→9月6日)
第2期 10月31日(口座引落→11月14日)
第3期 1月31日(口座引落→2月14日)
第4期 3月31日(単独有期事業のみ)
☆社会保険料・・・翌月末日が納付期限
(例:1月分は2月末までに納付)
手続きモレはありませんか?
☆雇用保険 (1)にも(2)にも該当する場合は、資格取得届を翌月10日までに提出します
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。
なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。
週の所定労働時間が20時間以上あること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上